2023
01.30
01.30
家畜伝染病予防法に基づく家畜所有者の定期報告について | 高島市
家畜伝染病予防法に基づく家畜所有者の定期報告について | 高島市:
家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが家畜伝染病予防法により義務付けられています。
報告対象者
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者(1):牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
(2):鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、エミュー報告書作成基準日
毎年2月1日現在報告書提出締切期限
(1):牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
毎年4月15日(2):鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、エミュー
毎年6月15日提出方法等
【方法】 郵送、FAX、またはメール
(FAXの場合は必ず原本を保管しておいてください)【提出先】 家畜保健衛生所
共通メールアドレス:[email protected]
滋賀県家畜保健衛生所
・北西部支所(大津市、高島市、長浜市) TEL:0740-22-2145
〒520-1611 高島市今津町弘川249-1 FAX:0740-22-6681※報告書の内容などの詳細については届け出先である滋賀県家畜保健衛生所北西部支所(0740-22-2145)へお問合せください。また、滋賀県家畜保健衛生所のホームページも参考にしてください。
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