2026
03.29

高島市、中小企業者等に賃上げ対策支援金 最大120万円

特産品

高島市、中小企業者等に賃上げ対策支援金 最大120万円

高島市公式サイト「広報たかしま」令和8年4月号ページに掲載の表紙画像。同号に中小企業者等賃上げ対策支援金の案内PDFが収録される公式広報のビジュアル。

令和8年3月26日から、高島市は市内の中小企業者等を対象とする賃上げ対策支援金の申請受付を始めた。エネルギー・物価高騰下で賃上げの財源が圧迫される事業者に向け、一定水準の基本給引き上げを実施した場合に給付金を支給する制度である。従業員1人あたり6万円、1事業所あたり最大20人分(上限120万円)、申請期限は令和8年10月30日まで。予算上限(市の案内では1億8000万円)に達した場合は受付を終了する可能性がある。対象要件・様式・手続の最終確認は、高島市の公式ページおよび広報たかしま4月号掲載の[案内PDF](https://www.city.takashima.lg.jp/material/files/group/11/2026041019kakudaitown.pdf)に従う。

下表は、事業者が自己スクリーニングする際の目安である。すべて○でも給付が確定するわけではなく、最終的には審査による。

確認項目内容
所在地令和8年3月1日現在、市内に事務所・事業所がある
雇用雇用保険加入の従業員が1名以上(本人除く)
賃上げ対象期間内に基本給を前月比3.5%以上引き上げた
実績引き上げ後の賃金を1か月分以上支払った記録がある
継続今後1年間、引き上げ後の水準を維持する見込み
コンプライアンス市税滞納なし、虚偽申請でない
公的依存運営・賃金原資が主として公的支援にない

制度の目的と位置づけ

物価・エネルギー高と賃上げの両立

地方の中小事業者では、原材料・光熱費の上昇と人手不足が重なり、賃上げの原資を確保しにくい。本支援金は、一定の賃上げを実施した事業者の負担を緩和し、雇用の維持・拡大を後押しする趣旨で設けられる。国の賃上げ促進税制や補助金とは別枠の市単独の給付であり、申請・審査は市が定める事務局で行う。

補助金が事業計画や設備投資とセットになることが多いのに対し、本制度は賃金改定という結果に焦点を当てた給付である。設備更新や採用広告とは独立に、既存従業員の基本給を引き上げた事実を証明すればよい点が、小規模事業者には扱いやすい。ただし、証明に要する労務台帳の整備が前提になる。

広報での周知

同制度は「広報たかしま」令和8年4月号の「お知らせ拡大版」に中小企業者等に支援金を給付します!中小企業者等賃上げ対策支援金として掲載される。紙面の詳細はPDF(ファイル名例:`2026041019kakudaitown.pdf`)に集約されている。

国全体では最低賃金の引き上げや賃上げ促進税制など、賃金と企業負担のバランスを取る政策が並走する。地方自治体の給付金は、国の制度と重複適用の可否が論点になりやすい。高島市の本制度は市独自の枠組みであるため、法人税・所得税上の取り扱い、他の補助金の収入認識については、税理士・事務局の説明をそれぞれ確認する。

製造業・サービス業・小売など、市内では観光・農業関連の事業者も多い。従業員数が十名未満の事業所でも、1人あたり6万円×人数分の給付はキャッシュフローに効く。一方、賃上げに伴う社会保険料の増加は別途発生するため、手取りと事業者負担の両面でシミュレーションする必要がある。

高島市公式サイトのヘッダーに用いられる「くらしの情報」カテゴリ用アイコン画像の一つ。市民向け行政情報のオンライン掲載を示す公式の小さなビジュアル。

対象者と主な要件

対象となる事業者の範囲

対象は令和8年3月1日現在、市内に事務所または事業所がある中小企業者等である。会社形態のほか、中小企業基本法に基づく定義に該当する事業者、および一定の要件を満たす非営利法人(一般社団法人等)が含まれる。詳細な法人種別の取り扱いは募集要項・様式に従う。

中小企業者等の意味するところ

「中小企業者等」は、資本金・従業員数・業種区分などにより国の中小企業基本法で定義される中小企業者に加え、一定の非営利法人が含まれる枠組みとして説明される。資本金が小さく従業員数の少ない法人、個人事業主が典型的な対象となる。大企業の子会社や、上場企業の地方拠点が対象になるかは、募集要項の定義と照合する。

満たすべき要件(概要)

以下は市の案内・チラシに基づく整理用のチェックリストであり、文言の最終確定は最新の募集要項による。

項目内容(概要)
雇用事業主本人を除き、**雇用保険に加入した従業員を1名以上**雇用している
収入**事業収入が主たる収入**であること
市税申請時点で**市税の滞納がない**こと
賃上げ**令和7年10月1日~令和8年9月30日**の間に、前月比で**基本給を3.5%以上**引き上げ、**1か月以上**の支給実績があること
継続引き上げ後の賃金水準を**1年間維持**する見込みであること
原資**公的機関から運営費や賃金の原資となる支援を主に受けていない**こと
基本給は、月給制なら月額、日給制なら日額、時給制なら時間額とし、各種手当は含めない。アルバイト・パートでも雇用保険加入者であれば対象となりうる。

対象外となりうる従業員

従業員の定義は厳格で、市内事業所に常時勤務し雇用保険の被保険者であることが求められる。日雇い、所定労働時間が週20時間未満の者、役員、事業専従者などは支給対象外とされる説明が一般的である。該当区分は募集要項の一覧表で確認する。

市内事業所と従業員の勤務地

従業員の住所が市外であっても、主として市内の事業所に勤務し雇用保険の被保険者であれば対象となりうる、という説明がチラシ等に示される場合がある。在宅勤務・複数拠点勤務の場合の取り扱いは、勤務地の記録と雇用契約上の配属表が審査材料になる。

給付額・計算と申請手続

給付額と上限

区分内容
1人あたり条件を満たす**従業員1人につき6万円**
事業所上限**20人分**まで(**最大120万円**)
小規模事業**1名から**申請可能とする説明がある

申請期間と提出先

項目内容
申請期間**令和8年3月26日~令和8年10月30日**(金曜)まで
窓口高島市役所新館2階 **賃上げ対策支援金事務局**(受付時間は市の案内に従う)
郵送〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局宛

受付時間の例として平日9時~16時がチラシに示される場合がある。変更時は市のページを確認する。

主な提出書類(例)

– 給付申請書兼請求書(様式1) – 支給対象従業員一覧(様式2) – 労働条件通知書または雇用契約書の写し – 賃金台帳の写し(改定月と前月分) – 雇用保険被保険者に関する確認に足る書類 – 引き上げ後の給与明細等、支給実績を示す書類 – 振込先を確認できる書類 – 雇用期間の定めがある場合は、これを証する書類

書類不備は審査遅延の原因になる。公式サイトから最新様式を取得し、記入例・注意書きを確認してから提出する。詳細な様式番号・添付一覧は[案内PDF](https://www.city.takashima.lg.jp/material/files/group/11/2026041019kakudaitown.pdf)を参照する。

審査から振込までの目安

申請後は書類審査が行われ、不足があれば補正の連絡がある。審査期間の具体的な日数は募集要項または事務局の案内による。給付決定後、指定口座へ振込される流れが一般的である。不支給となった場合の理由開示や異議申立ての有無は要項で確認する。

問い合わせと最新情報の確認

制度の細目・個別の適否は、賃上げ対策支援金事務局(窓口所在地は上表)へ直接問い合わせるのが確実である。電話番号・メールの有無は市のお知らせページやPDFに記載される。令和8年度の国の税制改正や最低賃金の動向とは別軸で、本給付の要件が満たされるかは市の要項で判断される。

高島市公式ウェブサイトのヘッダーに表示される市のロゴ画像。本記事で扱う制度案内の出典である高島市のオンライン情報を示す公式ビジュアル。

運用上の留意点と広い影響の整理

賃金の継続と契約書の整合

1年間の賃金水準維持は、事業主都合での減額が行われると給付要件を満たさない可能性がある。申請前に雇用契約・就業規則を確認し、定期昇給や改定のタイミングを計画に組み込む必要がある。3.5%以上の一度きりの引き上げでも対象となりうる一方、定期昇給を組み込んだ場合の取り扱いは要項で確認する。

公的支援との関係

「公的機関から運営費や賃金の原資となる支援を主に受けていない」要件は、他の補助金・委託費と二重取りにならないかの判断が必要になる。助成の種類によっては対象外となるため、申請前に事務局へ問い合わせる。

コロナ関連の持続化補助金や事業再構築補助など、過去に大型の国費支援を受けた法人でも、現在の運営が「主として」公的資金に依存していなければ該当しうる。文言の解釈は灰色地帯になりやすい。契約書・補助金交付決定通知の写しを用意し、事務局に可否を確認するのが無難である。

予算上限と早期終了

予算1億8000万円に達し次第、受付を終了する可能性がある。締切の10月30日より前に枠が埋まるケースを想定し、賃上げ実績が整い次第の申請が安全側となる。

財政・雇用政策の観点

市の単年度予算の範囲で給付が行われる。地域の賃金水準の底上げと消費の下支えに寄与しうる一方、予算規模には上限がある。

事業者の事務負担の観点

賃金台帳・雇用契約・雇用保険の突合に時間を要する。従業員数が多い事業所では、様式2の一覧と証憑の整理が負担になる。

労働者側の観点

対象は雇用保険加入者に限定される。非正規であっても加入要件を満たせば対象となりうるが、週20時間未満等で未加入の者は給付の対象人数に含まれない。

広報・公平性の観点

チラシ・Web・窓口で周知が行われる。情報入手が遅れた事業者と早期に把握した事業者の間で申請タイミングに差が出うる。

滋賀県内・近隣自治体との比較

他の市町村でも名称や要件の異なる賃上げ支援・事業者向け給付が設けられる例がある。金額・対象期間・賃上げ率の閾値は自治体ごとに異なるため、高島市の募集要項のみを根拠に申請する。本記事は高島市の制度に限定し、他地域の制度との優劣は扱わない。

賃上げ実務で押さえる論点

基本給と諸手当の切り分け

基本給に含まれない諸手当を増額しただけでは、本制度の「基本給の3.5%引き上げ」に該当しない可能性がある。職務手当・精勤手当など、賃金台帳上の科目区分が審査で問われる。賃金規程の表現と実際の支給の整合を取る。

複数事業所を持つ場合

同一市内に複数の事業所がある場合の「1事業所あたり」のカウント、または法人単位での申請かは要項で定める。兼業や関連会社の従業員をどう数えるかも、様式2の記入前に事務局へ確認すると手戻りが減る。

賃上げのタイミングと対象期間

対象期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日である。期間の初めに賃上げを実施すれば、その後の支給実績の証明がしやすい。年度末にかけて申請が集中し、審査に時間を要する可能性もある。

記帳・電子申請の有無

賃金台帳は紙の手書きでも、会計ソフトや給与計算クラウドの出力でも、改定前後の金額が対応づけできれば審査に供しうる。電子申請の可否は市の案内による。郵送の場合は郵送日が期限内に入るよう余裕を持つ。消印日が期限後となると不受理となる可能性がある。

要点の再整理と広範な影響の整理

> 記事の核心ポイント(再整理) > ・令和8年3月26日から賃上げ対策支援金の申請受付が始まった(高島市)。 > ・対象は令和8年3月1日現在、市内に事業所がある中小企業者等。 > ・雇用保険加入の従業員を1名以上雇用し、市税滞納がないこと。 > ・令和7年10月1日~令和8年9月30日に基本給を前月比3.5%以上引き上げ、1か月以上支給実績。 > ・引き上げ後の賃金水準を1年維持する見込み。公的支援に主として依存していないこと。 > ・給付は従業員1人6万円、1事業所20人分まで、最大120万円。 > ・申請期限は令和8年10月30日。予算1億8000万円で早期終了の可能性。 > ・窓口は市役所新館2階の事務局、郵送申請可。 > ・必要書類は申請書・一覧・契約・賃金台帳・雇用保険確認・給与明細等。 > ・詳細は広報たかしま4月号のPDFおよび市の公式ページで確認する。 > ・基本給の定義・対象外従業員は要項で厳密に定義される。 > ・諸手当のみの増額は対象にならない場合がある。基本給の改定が鍵になる。 > ・複数事業所・法人関係の取り扱いは要項と事務局確認が必要。 > ・振込前に不支給・減額の通知がある場合は、要項の救済手続を確認する。

数値・期限・様式は改定がありうる。高島市の最新の募集要項および賃上げ対策支援金事務局の案内を優先する。

本制度は、物価高が続く局面で賃金コストの一部を後から補填する性格を持つ。経営計画上は、給付を見込んでもキャッシュフローのタイミング(申請から振込までのラグ)に注意する。賃上げを実施した事業者にとっては、手続負担と引き換えに申請メリットを試算し、早期に書類をそろえることが実務上の対応となる。

個人情報・不正受給防止

提出書類には従業員の氏名・賃金額・口座情報などが含まれる。市および事務局での取り扱いは個人情報保護に関する法令および市の条例に従う。虚偽の申請や水増いは、給付の取消し・返還を招きうる。証憑の写しは、個人番号(マイナンバー)が写り込まないよう注意するなど、募集要項のマスキング指示に従う。

よくある見落とし

賃上げの基準月:「前月比3.5%」の比較対象となる月がどれかを、賃金台帳で明確に残す。 – 雇用保険の資格取得日:資格取得が遅れ、対象期間中に十分な支給実績がない従業員がいないか。 – 役員と従業員の区別:代表取締役が役員兼務で給与を得る場合の取り扱いは要項で確認。 – 転居・事業譲渡:申請期間中に事業所を市外へ移転した場合の資格。

以上は一般的な論点であり、最終判断は募集要項と事務局への照会による。

同時期の行政トピックとの関係(参考)

広報たかしま4月号の目次には、本制度のほか「令和8年経済センサス-活動調査」の実施、「こども誰でも通園制度」の開始など、事業者・市民向けの題材が並ぶ。経済センサスは統計上の事業活動の把握が目的であり、本支援金の申請とは手続が別である。混同を避け、それぞれの期限と提出先を分けて管理する。

記事の限界と更新

本記事は、公開時点の広報HTML・PDFの表記と、一般的な自治体給付の説明を組み合わせた。募集要項の条項番号、様式の版数、電話番号の変更は随時起こりうる。ダウンロードしたPDFの発行日・版数を確認し、市の「新着情報」に後日の修正がないかを見る。

税務・会計上の示唆(一般的留意)

給付金の法人税・所得税上の取り扱いは、益金算入か否か、消費税の課税事業者に与える影響など、個別の事業内容で異なる。本記事では断定しない。決算期をまたぐ申請の場合、どの年度の収益に含めるかは会計方針と税理士の判断に委ねる。社会保険の標準報酬月額の改定月と、基本給改定のタイミングがずれると、従業員側の手取りの変動が一時的に複雑になることもある。

高島市域の事業環境(文脈)

高島市は湖西地域に位置し、農業、観光、ものづくり、介護・福祉など多様な事業が共存する。従業員数が少ない事業所では、代表者が総務・労務を兼務し、給与計算のミスや雇用契約の更新漏れが起きやすい。本制度を利用する際は、外部の社労士に様式の体裁を見てもらう、会計事務所と連携するなど、専門家の力を借りる選択肢がある。費用対効果は、給付最大120万円と照らして判断する。

商工会・金融機関の担当者に相談する場合、融資審査と給付金の関係(貸借対照表への計上時期など)を別途整理する。給付金は一時的な資金流入として計上され、翌期以降の賃金固定費の増加分をどう吸収するかが経営判断の中心になる。補助金と異なり、設備投資に紐づかないため、資金使途の説明責任は相対的に軽い一方、賃金の継続負担は残る。

申請までの作業イメージ(参考手順)

実務上は次の順で進めると抜け漏れが減る。番号は便宜上の目安である。

1. PDFを印刷または保存し、対象要件のチェックリストを経営者・担当者で確認する。 2. 賃金台帳から、対象期間に基本給を3.5%以上引き上げた従業員をリストアップする。 3. 雇用保険の資格について、e-Govの「雇用保険被保険者資格取得等確認票」等で照合できるよう準備する。 4. 労働条件通知書・雇用契約書の写しを、改定後の金額が分かるよう揃える。 5. 給与明細で、引き上げ後の支給が1か月分以上あることを示す。 6. 様式1・2に記入し、振込先口座を確認する。 7. 窓口持参または郵送し、受付番号や問い合わせ先を控える。

手順の細部はPDFの記載が優先される。従業員に対しては、個人情報の取り扱いについて社内で周知し、書類提出の同意を得る。

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