高島市、空き家活用モデル事業の募集を開始 最大500万円補助で地域活性化

社会

高島市・海津大崎周辺の桜の風景を表す公式観光フォトのサムネイル。琵琶湖湖畔の景観資源を象徴し、空き家活用に伴う地域づくりの文脈のイメージ用。
[公式公開情報] 出典:[びわ湖高島観光ガイド(フォトライブラリ:海津大崎の桜)](https://takashima-kanko.jp/photolibrary/2024/05/post_161.html) ※著作権は原権利者に帰属。二次利用は各規約に従ってください。

高島市は4月21日、市内の空き家を活用した「空き家活用モデル事業」の募集を5月1日から開始すると発表しました。

本稿の事実・数値は、高島市の公式掲載ページおよび交付要綱に基づき、申請前に同ページと要綱PDFの最新版で必ず再確認する前提で整理します。

事業の目的と対象となるモデル事業

この事業は、滞在体験施設や交流施設、体験学習施設などとして空き家を再生し、定住促進と地域活性化につなげる制度です。高島市空家等対策計画に基づき、空き家の単なる除却ではなく「活用」を前に出す趣旨に立脚しています。公式上は、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など、地域活性化に資する先進的なモデル事業が想定枠に含まれると示されています(要綱第2条の趣旨)。

高島市の古民家・農家を想起させる風景イメージ。事業の対象が「建物の次の活かし方」であることの補助的な視覚。
[企業・団体のプレス・OGP(同)] 出典:[びわ湖高島観光ガイド](https://takashima-kanko.jp/) ※著作権は原権利者に帰属。二次利用は各規約に従ってください。

従来、空き家は負債的に語られがちですが、本制度の設計は、維持管理の負担を踏まえつつも、地域の滞在拠点や交流の器として価値を生む場合を制度で後押しする、という物差しにあります。申請者は事業開始後10年以上継続する意思を明確にし、ホームページやSNS等で進捗を継続的に発信する条件が課され、市の広報等での事例紹介への同意が求められます。

琵琶湖沿岸ならではの想定

高島市の立地は、遠距離就業者や、制作に集中しやすい生活環境を重視する層に、地理的条件として何を指し示し得るか、が論点の一つです。ここは、制度が保障する価値ではありませんし、審査で加点される前提でもありません。あくまで「同じ建物でも、暮らしと事業の立て方の選択肢の幅」に関心がある読者向けの整理です。実際の適否は、耐震基準、用途、周辺関係、事業内容の一貫性、といった個別事案ごとの詰めが本線です。

補助金の詳細と対象経費

補助率は対象経費の3分の2で、上限500万円(1,000円未満切り捨て)です。対象経費の例は次の通り、と整理されています。

– 空き家の取得費(土地代は除く) – 改修工事費 – 所有者特定に要する経費

電化製品・家具の購入費、宅地外の工事等は原則対象外です。改修等の工事は、市内の建設事業者等と契約することが条件として示されています(要綱第5条・第6条等の枠組み。詳細は要綱本文)。

地方の古家の外観と、木材や工具のある改修作業前後のイメージ。実在の高島市の工事情景ではなく、対象経費の中心が改修である旨を視覚化した編集用イラスト。
※画像は生成AIにより作成されたイメージです(実在の建物・工事現場の写真ではありません) 出典:編集部作成(本記事用イメージ) ※著作権は原権利者に帰属。二次利用は各規約に従ってください。

耐震面では、昭和56年6月1日以降に新築された建築物、または耐震基準に適合していることが証明できる建築物、といった扱いが要綱で示されており、過去に同補助金や若年者定住促進補助等を受けた建物は枠外です。国・地方公共団体所有の建物は対象外、という整理が続きます。数字は申請図面・証明手続の実務水準に左右されるため、該当しそうであっても、早期に窓口で図面・法判断の扱いを相談する方が安全です。

申請資格と継続・コンプライアンス上の枠

補助の対象となり得る者は、個人または法人・団体で、少なくとも次のような一連の枠(要綱の列挙に基づく整理)のもとに整理されます。文言は最終的に要綱本文に合わせてください。

– 事業を10年以上継続する意思 – 地域の生活環境維持、周辺との調和への配慮 – 情報発信の継続 – 市税等の滞納のないこと – 暴力団関係者に該当しないこと – 政治活動を主目的とする利用でないこと – 事業の完了が令和9年1月末まで、という履行期限上の枠

いずれも、単年の補助で終わらせるのではなく、モデルとして定着する想定の制度設計、という読み方が成り立ちます。着工前・取得前までに、とされる要綱上の申請時期の扱いは、設計上とても厳格です。事後申請が認められない旨が示されている点は、計画段階での齟齬を防ぐ上で、最初に要綱の該当箇所を書面で押さえておく価値があります。

募集スケジュールと申請方法

募集の受付は2026年5月1日(金)から、と発表されており、随時の受付と公表された時点の説明に整合する整理です。完了期限は、要綱上、令和9年1月末まで、という履行期限が示されるため、中長期の工程と申請図面の一貫性の確認は早めの工程設計が前提になります。

市役所の窓口相談と、オンライン申請の画面を併存させたイメージ。実在の庁舎の写真ではなく、手続手段の多様性を表すイラスト。
※画像は生成AIにより作成されたイメージです 出典:編集部作成(本記事用イメージ) ※著作権は原権利者に帰属。二次利用は各規約に従ってください。

申請方法は、オンライン応募フォームと、市民協働課窓口への持参、の二本立ての案内です。

1. オンライン応募フォーム: [https://ttzk.graffer.jp/city-takashima/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-moderu-r8](https://ttzk.graffer.jp/city-takashima/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-moderu-r8) 2. 高島市市民協働課・定住推進室 窓口

必要書類に、申請様式(所定のWord等)、事業計画書、各種承諾誓約、経費内訳などが挙がり、細目は交付要綱と様式一括の説明に従う形です。

連絡先は、高島市 市民協働課 定住推進室、電話 0740-25-8526(平日8:30~17:15)、として示されています。

掲出・工程・要件は改正・運用補足で更新され得るため、以下の公式を起点に、最新の1本に差し替わっていないか、本文引用以前にご自身で要確認ください。

– 高島市「空き家活用モデル事業」掲載 [https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminkyodoka/7/1/12757.html](https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminkyodoka/7/1/12757.html) – 申請用オンライン(市の案内に記載のURL。変更時は上記ページを優先)

制度を検討する相手方は、費目が「取得・補正・事業性」のどこに乗るか、耐震の条文該当、工事事業者の市内制約、発信条件を同時に満たす事業シナリオに落とせるか、を一つの束として棚卸しし、不確実な箇所は図面と共に着工前の相談枠を使うのが実務的です。今後、募集方法や様式の版が差し替わる可能性も、公式掲出の有無を単発の取材ではなく、申請日直前の再確認、として扱うのが安全です。自治体の空家対策は、人口・税財政・法改正の年次更新と組み方が変化しやすい分野なので、本事業の内容も、年度途中の補正やパンフ改訂で読み方が揺れうる、という前提に立てば、事業者側は「一度説明を受けた」情報を鵜呑みにせず、申請日時点の要綱と突き合わせる行動が一貫します。