セーフティネット保証第5号—令和8年7〜9月の指定業種

経済・ビジネス

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令和8年7月1日〜9月30日の指定業種PDF(高島市1916ページ掲載・表紙相当) [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市(指定業種PDF) ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

高島市商工観光部・商工振興課の案内(ページID 1916、更新日2026年7月1日)によると、セーフティネット保証第5号は、全国的に業況が悪化している業種に属し経営安定に支障がある中小企業者へ、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証する制度です。市が認定した事業者が対象で、いまの指定期間は令和8年7月1日〜9月30日。指定業種の差し替えは同日付のPDF(`siteigyousyuR80701-0930.pdf`)が正本です。

問い合わせは商工振興課(〒520-1592 高島市新旭町北畑565、電話 0740-25-8514)。滋賀県信用保証協会や取引金融機関への事前相談も案内に明記されています。

表層の「保証」と本質の「業種マッチ」

表層は資金繰りの話ですが、本質は自社の業種コードが指定リストに入っているかを先に照合することです。僕は最初、市の認定だけ見れば足りると思っていましたが、案内を読むと「指定業種に属する事業を行っている必要あり」が条件の核—リスト外れなら認定の土台が立ちません。

編集としては、7/1更新の本文とPDF版をセットで見るのが安全です。四半期ごとに指定が入れ替わる想定なので、古いプリントアウトを机に残したまま申請に行くと、窓口で「版が違う」と止まる—現場ではよくある話です。

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指定業種PDFの続き(業種一覧部) [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市(指定業種PDF) ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

対象の三系統(イ・ロ・ハ)

市ページが示す要件は、ざっくり次の三系統です(いずれも指定業種に属する事業が前提)。

区分骨子(1916ページ時点)
—-—-
**(イ)**最近3か月の売上高等が前年同期比で**5%以上減少**(創業者等は比較対象が別表記)
**(ロ)**製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しても価格転嫁できていない
**(ハ)**最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で**20%以上減少**

(ハ)は令和6年12月以降に強調された利益率要件の流れです。為替や人手不足など「個社ではどうにもできない外的要因」で原価・人件費が上がり、営業利益率が落ちているケースを拾うための枠—そう読む向きもあります。

申請の順番—認定は「保証の確約」ではない

提出先は高島市役所商工振興課。提出書類の骨格は次のとおりです。

1. 認定申請書(イ-1/イ-2など。創業者やロ・ハは様式が異なるので課へ確認) 2. 売上等明細表 3. 売上高等がわかる資料(決算書・確定申告・売上帳・試算表など) 4. 住所地がわかる書類(登記・確定申告の写しなど)

利益率要件で出す場合は、原材料や人件費増の試算表(または代わりになるもの)が必須、と注意書きがあります。

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指定業種PDF(業種コード一覧の続き) [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市(指定業種PDF) ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

有効期限の読み替え(ここを見落とすと痛い)

令和6年12月1日以降、認定書の有効期限の考え方は次のように変わっています。

変更前: 認定日から30日 – 変更後: 信用保証協会への申込期限

つまり「市の認定をもらった日」から機械的に30日、ではなく、協会側の申込期限に合わせて動く必要があります。僕自身は、制度記事を書くとき「認定=資金が降りる」と誤解されないよう、留意事項を先に置くようにしています。市ページもはっきり書いています—本認定は信用保証を確約するものではない。認定のあと、金融機関と滋賀県信用保証協会の審査が続きます。

担当課の説明では、事前に協会や取引銀行へ相談しておくのが勧められています。事業者側では、夏の仕入れ・賞与・設備のタイミングと四半期指定が重なると、PDF照合を急ぐ現場が増えます。僕は、ここをカレンダーに「協会申込期限」とだけ書いておくと、認定日からの日数計算で迷いにくいです。

横断すると見える「入札結果」との距離

同じ7月の市サイトでは、契約検査課の入札結果(ページ15511、更新日7/13)も更新されています。保証制度は民間の運転資金の別枠、入札結果は公共契約の事後公開—論点が違います。横断すると、商工振興と契約検査は同じ「市役所」でも、事業者の使い方がまったく別ルートです。

1〜3年の時間軸では、指定業種の入れ替わりと利益率要件の運用が続く想定(推測)です。観測しやすい次の一手は、次の四半期末のPDF差し替えと、認定申請様式(Word)の版数確認です。

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指定業種PDFの後半ページ(業種一覧) [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市(指定業種PDF) ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

実務チェックリスト(家庭・顧問・経理が同じ表を見る)

: `siteigyousyuR80701-0930.pdf`(令和8年7月1日〜9月30日)か – 拠点: 高島市内に主たる事業所があるか – 要件: イ/ロ/ハのどれで出すか(創業者は比較対象が別) – 書類: 申請書・明細・根拠資料・住所書類 – 次工程: 市認定 → 金融機関・滋賀県信用保証協会

とにかく気になるのは、認定に要する日数と、協会申込期限までの余裕です。知りませんでしたが、1916は7/1時点で「指定業種の変更」を前面に出しているので、6月以前のリストは捨てた方がいいです。意外と、兼業(指定と非指定)の切り分けでイ-1/イ-2を間違える—ここは商工振興課に電話した方が早いです。

僕は、経理ソフトの業種コードとPDFの表記が微妙に違うときほど、申請書の「主たる事業」欄を一度白紙で書き直す派です。まあ、制度名が長いので社内共有では「第5号・7〜9月版」と略しても通じます。ただ、社外向けの申請書では正式名とページURLを併記した方が安全です。

関連ページとダウンロードの置き場

市ページには関連リンクとして、セーフティネット保証制度の総論(ページ1005)、中小企業者向け制度融資、経済産業省の支援策案内も並びます。僕自身は、第5号だけで足りないケースがあるとき、制度融資の一覧を同じタブで開いて「別枠保証」と「市・県の貸付メニュー」を並べて見るようにしています。ダウンロード欄には認定申請書(イ-1/イ-2)と売上高明細表のWordがあり、版は令和6年12月以降の様式に寄せられています。

さすがに、Wordを古いテンプレのまま使い回すと受付で差し戻される—ここは7/1更新の1916から取り直すのが最短です。家庭内の小規模事業者でも、確定申告の控えと売上帳の写しが揃っていれば、明細表の埋め方は顧問税理士がいなくても進めやすい、と感じます。

湖西の事業者にとっての「いま」の意味

高島市は観光・農林・湖の仕事・小売が混在する市です。指定業種PDFは全国共通の枠組みを市が周知する形なので、湖西固有の業種だけが優遇されるわけではない—その点は誤解しやすいです。編集としては、「市が独自に業種を選んだ」のではなく、「国の指定を市内事業者向けに窓口化した」と読むのが正確です。

僕は最初、ローカルニュースだから地元業種だけが載っているのかと思いましたが、PDFを開くと全国リストの厚みが出てきます。だからこそ、自社が載っているかの照合が最初の関門になります。住民説明の場では「中小企業向けの話」と片付けられがちですが、雇用や仕入れ先の連鎖を考えると、市内の資金繰りは観光シーズン前後の空気にも効いてきます。

1〜3年先を無理に占う必要はありません。観測可能なのは、次の四半期の指定PDFが出たときに、いまの7〜9月版と何行変わるかです。僕自身は、その差分をスクリーンショットで残しておくと、顧問や取引先への説明が早くなります。

締めとしては、PDFで業種を照合し、様式をダウンロードしてから商工振興課へ。観測可能な次の一手は、協会・金融機関への事前相談の日程を取ることでしょう。