国保税の納税通知書、届かないときは公示送達——8月14日更新でHP掲示も
高島市税務課は2026年8月14日、「国民健康保険税納税通知書の公示送達」を更新した。届かない納税通知書や督促状について、調査しても送付先が分からない場合は地方税法に基づく公示送達を行う、という案内だ。
僕は最初、新しい課税の話かと思いました。中身は「届かない書類」の手続き説明で、令和8年5月21日からは市ホームページへの掲示も併用する、と書いてある。

公示送達とは何か——7日で「届いた」扱い
市は、納税義務者へ納税通知書や督促状を送っているが、一部が返戻されることがある、と書く。調査して判明した住所へ再送し、それでも送付先が分からないときは公示送達に移る。掲示の日から7日を経過すると、法律上は送達されたとみなされる。
編集としては、未開封のまま放置しているケースと、住所不明で返戻されているケースを混ぜない。ここでは市が書いた「返戻→調査→なお不明→公示」の流れだけを正とする。

掲示場だけからHP掲示へ——5月21日の変更点
これまで市税の公示送達は高島市内の掲示場への掲示だった。地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法でも行う、とある。掲載の都合で、掲示場の翌日以降にHPへ載る場合がある、とも注記がある。
担当課の窓口では、届いていない通知の有無を早めに確認した方が、公示後の「みなし送達」とのズレを減らせる。問い合わせは税務課(0740-25-8116)。

表層の「税金ページ」、本質の到達不能通知
表層は国保税の事務案内だ。本質は、書類が届かないまま期限が進むリスクを、掲示とHPで補完する仕組みの説明である。金額や税率の改定記事(子ども・子育て納付金分など)とは論点が違う。
次に見るのは、実際にHPへ載る個別の公示送達書の更新頻度だ。

参照した主な情報
– https://www.city.takashima.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/15642.html
