
2026年4月10日、高島市の公式ページ「高島市中小企業者等賃上げ対策支援金について」が更新され、要綱・チラシの掲出や、よくある質問(農業者の取扱い、外国人労働者の扱い等)の追記が行われました。エネルギー・物価高騰下の市内中小企業者等が、従業員の基本給を一定以上引き上げた場合に、負担軽減のための給付を行う制度で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に根ざす今年度限りの事業と案内されています。
公式のチラシはPDFのため、本文中では画像差し替えに代え[チラシPDF](https://www.city.takashima.lg.jp/material/files/group/58/tirasi_tinage.pdf)へ直接リンクします。数値・様式の最終確認は[案内ページ](https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shokokankobu/shokoshinkoka/2/3/14186.html)に従ってください。
制度の要点(給付額と対象の骨子)
令和8年3月1日時点で市内に事務所または事業所を有し、中小企業者等(中小企業基本法上の定義。一定の非営利法人等で事業体として該当する例も、公式欄のとおり)に当たることが前提として示されています。給付は、前月比で従業員1人分の基本給を3.5%以上引き上げた者につき6万円、1事業所あたり20人分まで(最大120万円)と説明され、申請は1事業者1回限りです。基本給は月給・日給・時給いずれの月も月額・日額・時間額の土台となる部分とし、諸手当は含めない、と解説されています。
| 整理項目 | 公表上の要旨(詳細は要綱・Q&A) |
|---|---|
| 従業員1人当たり | 前月比3.5%以上の基本給改定に対し6万円 |
| 事業所あたり上限 | 20人分相当(120万円) |
| 比較の軸 | 前月と改定月の基本給。会社全体一斉3.5%でなくても、対象者ごとに算定可(Q&A) |
| 税の扱い | 税務上は課税対象と記載。損金・必要経費で相殺し所得が生じない場合も(Q&A10。所轄税務署へ) |
従業員の定義(市内の事業所を常時の勤務地とする、雇用保険の被保険者、契約期間の扱いの区分など)や、代表者本人・事業専従者・役員・所定労働時間未満で雇用保険未加入の者の扱いは、公式Q&Aの表に従うのが安全です。国・県の別の助成と併給できるか、技能実習生の扱い、外国人労働者の条件なども、同欄の番号付き回答を参照する形が確実です。

給付要件(賃上げの期間と継続)
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間の賃上げに関し、前月比3.5%以上の上昇、改定後の支給実績のある月が1か月以上あること、引上げ水準の1年継続、国・地方等の公的財源の位置づけに関する掲示(運営費の多くに依存しない、賃上げ原資が実質的に補填されていない、等)が列挙されています。同ページには、比較月の例として採択例・不採択例のパターンが図表付きで示されており、支給月が対象期間の外に出ると不成立になりうる旨が明記されているため、申請前の照合に有用です。
申請時点で市税の滞納がなく、事業収入が主たる収入であること、従業員を事業主本人を除き1名以上(雇用保険の被保険者)雇用していること等も併せて要請されます。
受付期間、窓口、予算、提出書類
郵便は、令和8年3月26日(木曜日)予定の開始から10月30日(金曜日)必着で、〒520-1592 高島市新旭町北畑565「賃上げ対策支援金事務局」あて。窓口は高島市役所新館2階の賃上げ対策支援金事務局、9時から16時(土日祝を除く)の案内です。予算上限(1億800万円)の消化次第で、期日内でも受付を終了しうる旨が掲出されています。
申請に際しての様式1・様式2、労働条件通知等、賃金台帳、給与明細等、振込先、雇用期間証明等の有無は、公式のチェックリスト(最新版)に従ってください。エクセル形式の従業員一覧や記入補足は、同ページの更新履歴(4月6日欄等)のとおり改訂されている点に留意します。

問い合わせ
令和8年3月25日までは商工振興課、電話0740-25-8514。3月26日からは賃上げ対策支援金事務局、電話0740-25-8009、ファクス0740-25-8156が案内されています。

本記事は市の公表文面の抜粋的整理であり、不支給の判断、税務、労務上の最終的な扱いは専門家の助言と窓口の指示に従う必要があります。
