高島市、総合事業サービスコードをR7.4改定版で公開 事業者はver.2 CSVを使う

令和7年4月改定を反映した、高島市版「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスコード表と単位数マスタ(CSV)が、市の事業者向けページで公開されています。加算V(1)~(14)の廃止、訪問型サービスへの業務継続計画(BCP)未策定減算の追加、そしてマスタ誤り修正後の単位数マスタ ver.2——ここが、2026年6月以降の請求・算定作業の起点です。
市の案内では、令和6年度介護報酬改定に伴う経過措置の整理を踏まえ、令和7年4月1日提供分以降の算定に使うコードへ差し替える前提が示されています。2026年5月28日時点で、一次資料として参照したのは市の事業者向けページ(https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/chojukaigoka/4/1/2939.html)、高島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の説明です。なお、事業者向けページのURLは、サイト全面リニューアル後に直接アクセスすると404になることがあります。見つからない場合は、健康福祉部 介護保険課から「事業者向け」資料を辿るか、高齢者支援課へ問い合わせてください。
市が公開した資料一覧と、ver.2 CSVを選ぶ理由
高島市の案内ページでは、サービス種別ごとにPDF形式のコード表と、請求ソフト等で使うCSVマスタが並んでいます。訪問型はA2(従前相当)、A3(一体型/単独型)、通所型はA6(従前相当)、A7(一体型/単独型)、ケアマネジメントはAF——合計7種類のPDFが掲載されています。
| 資料名(市の表記) | 主な対象 |
|---|---|
| サービスコード表【A2】 | 訪問型サービス・従前相当 |
| サービスコード表【A3】一体型/単独型 | 訪問型サービスA |
| サービスコード表【A6】 | 通所型サービス・従前相当 |
| サービスコード表【A7】一体型/単独型 | 通所型サービスA |
| サービスコード表【AF】 | 介護予防ケアマネジメント |
| 単位数マスタ ver.2【令和7年4月版】 | CSV(請求・集計用) |
市はR7.4.24付の注記で、サービスコードマスタに一部誤りがあり修正したため、単位数マスタ(ver.2)を使用することと明記しています。僕が過去の改定時に経験したのは、PDF表だけ更新して社内マスタを古いCSVのまま残すパターンです。今回も、PDFの表記と請求データの整合がずれると、月次の総合事業費請求で差異が一気に出ます。ダウンロード日とファイル名(ver.2)を記録しておくのが無難です。
改定内容として市が挙げているのは次の2点です。
– 介護職員等処遇改善加算 加算V(1)~(14)の廃止 – 業務継続計画未策定減算の追加(訪問型サービス)
いずれも、国の令和6年度介護報酬改定で示された方向と整合します。高島市側は、その国基準を市独自のサービスコード表・単位数マスタに写した形で公開している、と読むのが自然です。
市のページに掲載されているPDFは、いずれも200KB前後の分量です。A2・A3・A6・A7・AFと種別が分かれているので、事業所の指定内容に応じて不要な表をダウンロードしない運用も可能です。一方、CSVの単位数マスタ ver.2は320KB超と、PDF7枚を横断した索引に近い役割を持ちます。請求ソフトへインポートする担当者と、加算届出を管轄する管理者で、同じver.2ファイルを共有フォルダに置く——地味ですが、ここで版数が割れると後から直せません。

令和7年4月と2026年6月、どちらの「改定」が効くのか
表の見出しは「令和7年4月版」ですが、国の介護報酬は2026年(令和8年)6月1日から期中改定(処遇改善加算の拡充など)も入ります。高島市の総合事業は市単独事業のため、国の改定項目のうち市が総合事業コードに取り込んだものと、介護保険サービス側の改定は、必ずしも同じ日付で揃いません。
事業者側では、少なくとも次の2層を分けて確認した方がよいです。
1. 市が公開したR7.4版コード表・ver.2 CSV(総合事業費請求の直接根拠) 2. 国の介護報酬改定・経過措置終了(加算V廃止、BCP減算など、届出要否に関わる)
とにかく気になるのは、請求ソフトのマスタ更新日と、市への届出期限が別ルートで動く点です。国の通知だけ追って、市のCSV差し替えを忘れる——こういうすれ違いは、湖西の小規模事業所でも起きうる話です。
2026年6月1日からの国の期中改定は、主に介護保険給付のサービス側で、処遇改善加算の拡充や新設区分が話題になります。総合事業は市が費用負担する独自枠のため、国の改定一覧を読んでも、高島市のコード表に自動反映されるわけではない点に注意が要ります。国の改定を読んだあと、市の介護保険課ページに同型の更新があるか——この順番を固定しておくと、現場の混乱が減ります。
加算V廃止とBCP減算が、コード表の数字にどう効くか
表層のニュースは「新しいPDFとCSVが出た」で終わりがちです。実務上の本質は、加算・減算の区分がサービスコード上の単位数にどう載るかです。
加算V(1)~(14)の廃止は、令和6年度改定の経過措置終了に伴う整理です。他自治体の案内(例:仙台市、会津若松市)でも、加算5に相当する区分の廃止と、新たな届出がなければ「なし」とみなす旨が示されています。高島市のコード表も、算定できない加算区分を表から外した版、と理解してよいでしょう。僕は最初、加算Vだけ個別に消えれば足りると思いがちですが、処遇改善加算全体の届出区分の見直しがセットで来ることが多いです。 BCP未策定減算(訪問型)は、感染症・非常災害時にサービスを継続する計画の有無が、単位数に反映される仕組みです。国の経過措置は2025年4月以降、訪問系などで本格適用が進んでいます。総合事業の訪問型も市の表に載る以上、計画策定と「基準型」届出を怠ると、コード表に減算行が載っていても請求側で吸収できません。厚生労働省の調査では、BCP策定完了率が二割台にとどまった時期があり、国は減算で実効性を高める方向に振りました。高島市の表に「訪問型」向けの減算が追加されたのは、その流れの市版反映です。さすがに、計画書を棚に置いたまま届出だけ提出、という運用は運営指導で指摘された場合、減算適用時点まで遡る可能性がある——国の説明例では、サービス種別によって遡及開始月が異なります。僕はここ、現場の「紙はあるが訓練していない」状態を甘く見がちなので、コード表更新のタイミングでBCPの中身も再読する、と自分に言い聞かせています。
| 論点 | 事業者側で見るべきポイント |
|---|---|
| 加算V廃止 | 旧区分の自動継続はない。新要件に合わせた届出・体制一覧の更新 |
| BCP減算(訪問型) | 計画の実在+届出。運営指導指摘は遡及しうる(国の説明例あり) |
| ver.2 CSV | 初版マスタを使った請求データの洗い替え |
担当課の説明では、届出書類の様式は国・県・市の3層になりがちです。高島市の総合事業は実施要綱が骨格で、算定の細部は今回のコード表が担います。実施要綱第5条は、訪問型サービスBと介護予防ケアマネジメントを除く総合事業について、市長が指定事業者を認める旨を定めています。コード表の更新は、指定事業者の請求実務に直結する、という位置づけです。
表がA2/A3/A6/A7/AFに分かれる理由と、更新作業の落とし穴
高島市の実施要綱(別表第1)では、総合事業を訪問型・通所型・ケアマネジメントなどに分けています。市がPDFを7ファイルに割ったのは、事業所のサービス種別と一体型/単独型の違いを、請求時に取り違えないためです。
– A2/A3:訪問型(従前相当とサービスA) – A6/A7:通所型(従前相当とサービスA) – AF:介護予防ケアマネジメント
一体型と単独型で表が分かれているのは、同一の訪問型・通所型でも、事業所の運営形態によって算定できる加算・基本コードが異なるためです。僕自身は、CSVマスタを1ファイルだけ保存して、通所と訪問のコードを混在させたことがあります(結果は言うまでもなく不整合)。今回のver.2差し替えは、事業所種別ごとにPDFとCSV行を突合する作業だと割り切った方が早いです。
実施要綱の別表第1を読むと、訪問型サービスBや、市が委託する通所型サービスA・Cなど、表の字母と事業所の指定区分が一対一で対応しないケースもあります。事業者側では、自分の指定通知書に書かれたサービス種別名と、ダウンロードするPDFの括弧内表記(従前相当/一体型/単独型)を、最初に手書きメモで対応づけておくと安全です。知りませんでしたが、一体型と単独型の違いは、同一建物内の多機能型運営か単一サービスか、という実務の差に直結します。
1~3年先まで見据えると、何が観測可能か
2026年6月以降、国の期中改定で処遇改善加算の拡充や新設区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ等)が介護保険サービス側に入ります。総合事業は市単独費用のため、次に市がコード表を再公開するタイミング——例えば国の改定を市が取り込んだ際のPDF更新——が、事業者収支の次の分岐点になります。観測可能な手がかりは、介護保険課のお知らせ、実施要綱の改正、そして今回と同型の「ver.3」以降のCSV注記です。
意外と、市外から高島で総合事業を提供する事業者ほど、県の介護保険サービス改定情報だけを追い、市の総合事業コードを後回しにしがちです。表の区分名は国保険と似ていても、請求先とマスタは市です。

ケアマネと指定事業者が押さえる連絡網
実施要綱第5条第3項は、介護予防ケアマネジメントを原則として高島市の地域包括支援センター(基幹型)が実施すると定めています。利用者のケアプランと、事業者のサービスコード算定は、別の画面で動きますが、現場では同じ月次で噛み合わせが必要です。
高島市には、担当地域の違う地域包括支援センターが3か所あります(高島・安曇川/マキノ・今津/新旭・朽木)。利用者の住所と、事業者の指定区分がずれると、AF表のコードとケアプラン上のサービス内容の不一致が起きます。地域包括の案内ページでは、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士が支援の窓口になると説明されています。
事業者向けのコード表更新を知らせる連絡は、高齢者支援課・介護保険課経由になることが多いです。公式の問い合わせ先は、地域包括支援センター(新旭・朽木)の例として電話0740-25-8150(高齢者支援課)が案内されています。高島・安曇川地域は0740-36-0857、マキノ・今津(あいりんつむぎ)は0740-22-2282です。コード表の技術的な問い合わせと、利用者支援の相談は窓口が分かれるため、資料名(ver.2 CSV)をメモに添えるとやり取りが短くなります。
利用者の自己負担額や高額介護予防サービス費相当額の話は、実施要綱第7条以降の領域です。サービスコード表はあくまで事業者→市への請求単位の話で、利用者レセプトの表示とは別系統です。ケアマネ側では、AF表のコードと利用者負担の説明資料を混同しないよう、更新通知を事業者向けと利用者向けで分けて保存しておくとよいでしょう。一瞬、どちらのPDFか迷う場面が、改定直後は増えます。

まあ、国の改定ニュースと市のCSV更新が同じ月に重なると、現場の事務は一気に忙しくなります。高島市の指定事業者は、R7.4版の7種PDFと単位数マスタ ver.2をセットで保存し、加算V廃止とBCP減算が自分の事業所種別に該当するかを表で確認したうえで、2026年6月以降の請求データを組み直す——ここまでが、今回の公開が求める最低ラインです。次に市がマスタを差し替えたとき、ファイル名の版数と市サイトの注記日(R7.4.24)を照合すれば、取り残しをかなり減らせるはずです。
