2026
03.29

高島市の後期高齢者医療 令和8・9年度の保険料率改定と支援金分

社会

高島市の後期高齢者医療 令和8・9年度の保険料率改定と支援金分

滋賀県後期高齢者医療広域連合公式サイトのトップページで用いられているメインビジュアル画像。後期高齢者医療制度に関するオンライン情報の入口を示す公式のビジュアル。

滋賀県後期高齢者医療広域連合は、令和8年4月1日から高島市を含む県内市町村の後期高齢者医療の保険料率を改定する。背景には、医療費の動向に見合う財源の確保に加え、令和8年度から新設される「子ども・子育て支援金」に係る納付金分が保険料に上乗せされる全国的な制度変更がある。以下、公式ページで確認できる第9期(令和6・7年度)の現行率、改定後の区分の考え方、軽減措置、試算・通知の手順を整理する。令和8年度の区分ごとの数値の最終確認は、広域連合および高島市の最新のお知らし・広報に従う。

制度の位置づけと高島市の被保険者

対象者と保険料の性格

高島市の後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の者、および65歳から74歳までのうち一定の障がいにより認定を受けた者である。保険料は個人単位で賦課され、公費や他制度からの支援金とあわせて医療給付の財源となる。高島市の案内では、年間保険料額は個人単位で計算し、7月に通知が送られる旨が記載されている。

後期高齢者医療制度は、国が定める制度の枠組みのもとで都道府県単位の広域連合が保険者となり、市町村が賦課徴収に関する事務を行う二層構造である。高島市の住民であっても、滋賀県内の他市町村と同じ広域連合の率が適用される(第9期のように県内共通の率が示される場合)。市独自に率を変える仕組みではない。

改正の大きな流れ

後期高齢者医療の所得割率と均等割額は2年ごとに見直される。令和8年度からは、これまでの「医療分」に加え、子ども・子育て支援金に係る分が保険料に組み込まれる。表示上は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」に分けて示される。令和9年度の子ども・子育て支援金分の率は、令和8年度中に定める予定とする説明が一般的である。

国の制度設計では、子ども・子育て支援金は保育・教育の財源に充てることを目的とし、その一部を後期高齢者医療の保険料に上乗せして徴収する枠組みが示される。被保険者から見れば、医療給付の水準そのものとは別次元の政策目的が保険料内訳に現れる。議会資料や新聞解説では「全世代型社会保障」という語が用いられることが多い。

後期高齢者医療の財政は、公費(国・都道府県・市町村の補助)と保険料、前期高齢者納付金などが組み合わさる。保険料率の改定は、医療費の伸び、給付費の水準、収納率、予備費の積み増しの要否など、複数の変数を踏まえた広域連合の議決を経る。

第9期(令和6・7年度)の保険料率(広域連合公式)

滋賀県後期高齢者医療広域連合の「保険料について【令和7年度】」によれば、第9期(令和6・7年度)の保険料率は次のとおりである。

所得割率:9.56% – 均等割額:48,604円 – 保険料上限:80万円

所得割額の計算は、総所得金額等から一定額を控除した金額に所得割率を乗じる方法が示されている(詳細は同ページの図表および計算例による)。合計所得金額等が400万円以下の場合の控除額は43万円として図に示される例がある。所得の種類が複数ある場合の合算や、非課税年金の扱いなどは、試算入力画面の説明文に従う。

均等割額は世帯ではなく原則として被保険者個人に課される。夫婦ともに後期高齢者医療の被保険者である場合は、それぞれに均等割が計上される。世帯単位で見た負担感は、軽減措置の有無と組み合わせて変わる。

滋賀県後期高齢者医療広域連合「保険料について【令和7年度】」に掲載の保険料計算方法を示す図。所得割と均等割の関係を図示した公式資料。

令和8・9年度の改定の要点(区分の整理)

令和8年4月1日以降の適用について、広域連合及び高島市の広報・通知に示される改定後の区分例は、概ね次の整理で説明される(確定値・最新版は必ず公式文書で確認する)。

区分第9期(令和6・7年度)※広域連合公式令和8年度以降の区分例(医療分/子ども・子育て支援金分)※広報等
所得割率9.56%(医療分のみ)医療分 **10.13%** / 子ども・子育て支援金分 **0.25%**
均等割額48,604円医療分 **55,380円** / 子ども分 **1,340円**(合計 **56,720円**)
保険料上限80万円医療分 **85万円** / 子ども分 **2.1万円**

均等割額の合計56,720円は、第9期の均等割とは別物として内訳表示が追加される形で整理される説明がある。所得割についても、医療分と支援金分の率を加えた形で年額が算出される。

医療費給付費の伸びや負担率の見直し、診療報酬改定の影響などは、広域連合議会の資料や国の制度改正の説明で繰り返し言及される。高島市在住の被保険者には、改定内容が7月の保険料通知に反映される。

窓口での自己負担割合(1割・2割・3割)の区分は、保険料の所得割とは別の所得区分に基づく。負担割合の引き上げや配慮措置の適用期間は、高島市の「後期高齢者医療制度について」のページに、時期付きで記載されている例がある(例:2割負担の配慮措置の終了時期)。保険料改定と同時に自己負担の実感が変わる可能性があるため、保険料通知受診時の負担の両方を確認する。

介護保険料・国民健康保険税などとは別制度であり、口座振替の引落日や納付書の様式も異なる。高齢者世帯では、複数の保険料が同じ時期に通知されるため、紙の保管と支払いスケジュールの整理が実務上の負担になりやすい。

滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式サイトで使用されているヘッダーロゴ画像。広域連合のオンライン手続・お知らせの出所を示す。

所得に応じた軽減措置(令和7年度時点の公式表)

広域連合の「保険料について【令和7年度】」に掲載の軽減の基準と割合は、世帯の所得要件に応じて均等割額が7割・5割・2割軽減される仕組みである。軽減判定所得の合計額の目安は次のとおりである(同ページの表に準拠)。

軽減割合対象となる所得要件の目安(令和7年度表記)
7割軽減43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下
5割軽減43万円+(**30万5千円**×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下
2割軽減43万円+(**56万円**×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下

※年金・給与所得者の数の定義は同ページの注記に従う。65歳以上の公的年金受給者については、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除して軽減判定を行う旨が記載されている。

令和8年度以降も、軽減の枠組み自体は改正されつつ、子ども・子育て支援金分の軽減の扱いは広域連合の最新通知で確認する必要がある。

納付方法と年金からの特別徴収

高島市の案内では、納付方法に年金からの特別徴収と、口座振替・納付書による普通徴収がある。年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となる旨が記載されている。申出により年金からの支払いを口座振替に変更できるが、手続に数か月かかる例がある。

7月から翌年3月まで月9回に分けて納付する普通徴収の例や、転入直後は当分普通徴収となる旨も、市のページに整理されている。国民健康保険の口座登録がそのまま引き継がれない点にも注意が必要とされる。

保険料の試算と問い合わせ先

広域連合のサイトでは「保険料試算」に関する案内があり、入力に基づき保険料額を試算できる。高島市の案内でも、保険料の計算は広域連合のページを参照する形である。通知書が届く前に概算を把握したい場合は、試算ツールの前提条件(年度・区分)を誤らないよう注意する。

滋賀県後期高齢者医療広域連合業務課の電話は077-522-3013(受付時間は同サイトに記載)。高島市の後期高齢者医療に関する手続・市税との関係は、市民生活部保険年金課(市のページに電話番号の記載あり)へ問い合わせる。

年額のイメージ(試算上の注意)

保険料の年額は、概ね「所得割額」と「均等割額」の合計から、軽減措置や上限額の適用を経て決まる。所得割額は総所得金額等と控除額、所得割率の組み合わせで変わるため、同じ年金月額でも、他所得の有無や扶養関係で結果が異なる。

改定後の区分例として、医療分の所得割率が第9期より上がる一方、子ども・子育て支援金分が加算される。均等割の合計が第9期の均等割と近い水準に抑えられる説明がある場合でも、個人の所得状況によっては年額全体が増減する。試算ツールでは、対象年度を「令和8年度」以降に合わせ、医療分と支援金分が分かれて表示される前提を確認する。

上限額は所得割と均等割の双方に係る。所得が高く所得割額が大きい場合、上限の引き上げは年間負担の最大値に影響する。逆に所得が低く軽減が適用される場合は、均等割の軽減後の額が家計に与える影響が相対的に大きくなる。

資格の取得・喪失と手続のタイミング

75歳の誕生日を迎えた日の属する月の翌月から、原則として後期高齢者医療の被保険者となる。国民健康保険や前期高齢者医療からの切り替え手続は、市区町村および健康保険組合等の案内に従う。高島市に転入した場合は、転入手続とあわせて被保険者関係の届出が必要となる例が多い。

死亡・海外転出・他の医療保険への加入などで資格を喪失した場合、保険料の日割り・還付の有無が問題になる。手続の遅れは保険料の過不足に直結するため、届出は早めに行う。

通知書・納付書で確認すべき項目

7月前後に届く保険料通知には、被保険者氏名、対象年度、年額保険料、所得割・均等割の内訳、軽減の有無、納付方法(特別徴収か普通徴収か)が記載される。令和8年度以降は、医療分と子ども・子育て支援金分が区分表示される可能性がある。前年度と並べて比較すると、増減の要因を追いやすい。

口座振替の場合は金融機関名・口座番号の誤りがないか、普通徴収の場合は納付期限と分割回数を確認する。介護保険料と同封されている自治体もあれば、制度ごとに金額と納付先を取り違えない。

高額療養費・自己負担上限との関係

保険料は毎年の固定費として賦課される一方、通院・入院時の自己負担には高額療養費制度などの枠組みがある。保険料の負担増と、診療時の自己負担は別の計算である。所得区分や通院の頻度によっては、高額療養費の還付申請や限度額適用認定の有無が家計に大きく影響する。保険料通知の額だけで医療費負担全体を判断せず、受診時負担も含めて市や後期高齢者医療の窓口資料で確認する。

今後の見通しと情報の追い方

令和9年度の子ども・子育て支援金分の率は、令和8年度中に国・広域連合の手続を経て示される。第10期・第11期のように2年ごとの率改定が続く前提では、広域連合の「保険料について」ページの年度別更新、高島市の広報・新着お知らせを定期的に確認するのが確実である。

国会や厚生労働省の制度説明資料では、後期高齢者負担率や子ども・子育て支援金の在り方が議論される。地方の被保険者に直接届く数値は、最終的に広域連合の議決と市の通知に反映されるため、二次情報だけに依存せず、広域連合と市の一次情報を優先する

要点の再整理と広範な影響の整理

財政・医療保険制度の観点

後期高齢者医療の保険料は、高齢化に伴う医療費の増加と給付のバランスをとるための財源である。子ども・子育て支援金分を加えることで、全世代型の負担分担という説明が国・地方で行われる。一方で、被保険者の感じ方は家計の固定費増として現れる。

広域連合の議会資料では、収支の見通し、準備金の積み増し、未納対策が議題に上る。医療費の伸び率が想定を上回れば、次期の率見直しや公費負担の調整が議論される。子ども・子育て支援金分は、国の制度と連動して率が変わりうる。

被保険者家計の観点

所得が高いほど所得割の影響が大きく、上限額の改定は年間負担の天井に直結する。低所得世帯では軽減措置の適用有無が保険料額を大きく変える。年金特別徴収と普通徴収の別も、手元の流動性に影響する。

単身世帯と夫婦世帯では、被保険者数と軽減判定の所得合算の仕方が異なり、同じ年金額でも負担額が分かれる。固定費が相次ぎ上がる局面では、自治体の生活支援相談や高額療養費制度の利用可否も併せて確認する場面が出る。

地域行政(高島市)の観点

市は広域連合が定める率に基づき賦課事務を行い、通知・徴収に関する問い合わせに応じる。転入転出や資格喪失のタイミングでは、保険料の月割りや還付の扱いが生じうる。

高島市の広報紙・電子広報では、制度改正の周知が行われる。高齢者向け講座や地域包括支援センターでの説明会があれば、書面だけでは伝わりにくい事例を補完できる。

情報入手の観点

制度改正直後は、Web掲載の更新タイミングがばらつく。広域連合の「令和8年度」版の保険料ページ、高島市の広報紙・お知らせの両方を照合すると齟齬を避けやすい。

詐欺の注意喚起(不審な電話など)が広域連合のトップページに掲載されることがある。保険料の還付や手続を理由にした電話には、公式の窓口で照合する。

近隣・他制度との比較の観点

滋賀県内の市町村は同一広域連合に属するため、第9期の率は県内で共通である。一方、市町村の住民税や独自の減免措置は別途ある。後期高齢者医療と介護保険の保険料は制度が異なり、負担の計算根拠も別である。高齢者世帯の家計では、両方の通知が同時期に届くため、合算での見通しが必要になる。

> 記事の核心ポイント(再整理) > ・令和8年4月1日から、滋賀県内の後期高齢者医療の保険料率が改定される。 > ・第9期(令和6・7年度)の公式値は、所得割9.56%・均等割48,604円・上限80万円(広域連合公式)。 > ・令和8年度以降は、医療分に加え子ども・子育て支援金分が区分される。 > ・改定後の区分の数値例は、広域連合・高島市の広報・通知で確認する。 > ・軽減は7割・5割・2割の区分があり、令和7年度表では30万5千円・56万円の係数を使用。 > ・65歳以上の公的年金については、軽減判定で15万円控除。 > ・保険料通知は原則7月。試算は広域連合の案内に従う。 > ・問い合わせは広域連合業務課077-522-3013、または高島市保険年金課。 > ・令和9年度の子ども・子育て支援金分は、令和8年度中の決定を待つ。 > ・医療費の長期トレンドと制度改正は、今後も見直しの対象になりうる。 > ・資格取得・喪失の届出遅れは保険料の過不足につながるため、早めの手続が望ましい。 > ・通知書では所得割・均等割・軽減・納付方法を個別に確認する。 > ・高額療養費など受診時の自己負担は、保険料とは別制度で計算される。

制度の最終的な適用関係・数値は、滋賀県後期高齢者医療広域連合および高島市が発行する最新の文書に従う。

誤解されやすい点の整理

「後期高齢者医療の保険料が上がったから、診療所の窓口負担が同じ割合で上がる」わけではない。窓口負担割合は別の所得区分や配慮措置で決まる。保険料は主に制度運営の財源であり、診療ごとの定額負担とは目的が異なる。

「子ども・子育て支援金分」は名称から子育て世帯への給付を連想しやすいが、保険料上の区分は後期高齢者医療の被保険者の納付として徴収される枠組みである。政策目的と徴収の対象者が一致しないと感じる場合でも、納付義務の有無は法令と広域連合の通知に従う。

「滋賀県内なら市によって保険料率が違う」という認識は、第9期のように広域連合単位で率が統一される場合には当てはまらない。市町村ごとに異なるのは、住民税や独自施策、生活支援の充実度など別の次元である。

広域連合と市の役割分担(ざっくり)

広域連合は、保険料率の設定、給付に関する広域的な事務、試算ツールの提供、議会資料の公開などを担う。高島市は、被保険者台帳に基づく賦課、通知送付、徴収事務、市民からの手続窓口を担う。同じ問い合わせでも、「率や制度の解釈」は広域連合、「自分の通知額や手続」は市、という切り分けが説明資料で示されることがある。

参考にできる公式情報の置き場

滋賀県後期高齢者医療広域連合のWebサイトには、保険料の年度別ページ、お知らせ、議会資料へのリンクがある。高島市のWebサイトには、「後期高齢者医療制度について」の概要、手続、関連課の連絡先がまとまっている。紙の広報(広報たかしま等)に掲載される場合は、図表や日程が一覧しやすい。

記事本文で引用した第9期の数値は、広域連合「保険料について【令和7年度】」の記載に依拠する。令和8年度の確定した一覧表は、同サイトの令和8年度版ページの掲載後に置き換えて参照することが望ましい。

家族が確認しておくとよいこと

後期高齢者医療の被保険者本人が情報収集に不便な場合、家族が代理でWebを確認したり、電話で問い合わせたりする場面がある。その際は本人の同意と個人情報の取り扱いに配慮し、必要に応じて委任状や同席を市の窓口に確認する。試算ツールを使う場合も、所得の見積りは確定申告書・源泉徴収票・年金通知書など根拠資料と照合する。

転居を予定している場合は、旧住所・新住所の両方の市町村の手続期限を確認する。後期高齢者医療は住所地市区町村が保険者となるため、転出・転入の月によって保険料の課税関係が切り替わる。短期間の二重課税や還付の有無は、手続のタイミングに依存する。

データとしての本記事の位置づけ

本記事は、公開時点で入手可能な広域連合公式ページおよび高島市の公開情報を主な根拠に整理した。制度改正の詳細数値は年度ごとに更新されるため、実務の判断(納付額の確定、軽減の申請要否など)は必ず届出の時点での最新文書に従うこと。記事は解説目的であり、個別の法律判断や税務判断を代替するものではない。

高島市は琵琶湖西岸から湖東まで広域にまたがる市であり、市内でも生活圏や交通手段は多様である。後期高齢者医療の制度内容は住所の区域で変わらないが、福祉施設・医療機関・相談窓口へのアクセスは地域差がある。情報弱者への周知は、自治体の広報紙、公民館での配布、包括支援センターでの相談会など、複数チャネルの補完が重要になる。デジタルに不慣れな方は、紙の通知と市の窓口を主な情報源とし、家族や地域包括支援センターに支援を求める選択肢がある。

未納が続くと督促・延滞金の話題が出る。経済的理由で一時的に困難な場合は、自治体の制度・相談窓口で分割納付や減免の可否を問い合わせる手順が案内されることがある。後期高齢者医療の保険料の取り扱いは、国民健康保険税などとは手続が異なるため、後期高齢者医療の窓口に明示的に問い合わせる。

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