生活保護費の追加給付、市も準備中——平成25年8月〜今年3月の受給世帯が対象

社会

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決を受け、国が新たな基準で差額分を支給することになりました。高島市も国の方針に基づき、追加給付の実施に向けて準備を進めていると公表しています(市ページ更新日は2026年7月13日)。

僕が気になるのは、対象の広さです。裁判の原告かどうかは問われません。平成25年8月から令和8年3月までに市で生活保護を受給していた世帯が対象で、期間が10年以上に及びます。

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追加給付について案内する高島市のページ [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市 公式サイト ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

対象になるのはどの世帯か——期間と例外を先に確認する

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対象世帯と手続きの説明部分 [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市 公式サイト ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

市の説明では、対象は平成25年8月から令和8年3月までの期間に高島市で生活保護を受給していた世帯です。ただし平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費や期末一時扶助などを受給した世帯に限られます。

亡くなられた方は対象外とされています。ここは制度の線引きで、遺族が代わりに受け取れるという説明にはなっていません。

手続きは受給中かどうかで変わる——今は「開始時期未定」

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ページ全体(問い合わせ先まで) [公式サイトのスクリーンショット] 出典:高島市 公式サイト ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

現在も市で生活保護を受給している世帯は、手続きは必要ありません。一方、現在は受給していない世帯は、当時の世帯主からの申出が必要になります。

そして重要なのが、どちらも支給や申出受付の開始時期が現時点で未定という点です。市は詳細が決まり次第ホームページ等で知らせるとしています。まあ、待つしかない期間があるということです。

編集としては、開始時期が未定な制度ほど、待っている人の不安が長く続くと考えます。窓口に問い合わせても「未定」以上の答えが返らない時期が、いちばん誤情報の入りやすい時間帯です。

市職員を装った電話に注意——「暗証番号」「ATM」は絶対にない

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国の対応方針を示す厚生労働省のページ [公式サイトのスクリーンショット] 出典:厚生労働省 公式サイト ※著作権は原権利者に帰属します。出典表示は許諾に代わるものではありません。掲載に関するご指摘がございましたら、お問い合わせいただければ確認のうえ削除・訂正に対応します。

市は、追加給付に関して電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にないと明記しています。制度の開始時期が未定であること自体が、詐欺の入り込む余地になります。

僕は、この種の給付が話題になるたびに同じ手口が出てくるのを見てきました。相手が制度の名前を正しく言えることは、信用の根拠になりません。

厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(フリーダイヤル0120-179-445、平日9時〜17時)を設けています。不安なときは、かかってきた番号ではなく、公表されている番号に自分からかけ直すのが確実です。

参照した主な情報

高島市「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について」厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」