ドローンの飛行禁止エリアが300mから1000mへ——今津駐屯地と饗庭野演習場の周辺が対象
小型無人機等飛行禁止法の改正で、重要施設周辺の飛行禁止エリアが敷地の周囲300メートルから1000メートルへ拡大されました。高島市は2026年7月15日更新のページで、市内の対象施設として陸上自衛隊今津駐屯地と饗庭野演習場を挙げています。
僕が最初に引っかかったのは、規制の対象に農薬散布用のドローンやヘリコプターも含まれるという一文です。趣味の空撮だけの話ではありません。

何がどれだけ広がったのか——半径が3倍以上になる意味

300メートルから1000メートルへ。数字だけ見ると3倍強ですが、面積で考えると10倍以上の範囲が新たに対象になります。地図の上では、これまで問題なかった田畑が禁止エリアに入る可能性が出てきます。
市内の対象は今津駐屯地と饗庭野演習場です。周辺には農地も集落もあります。まあ、ここが都市部の重要施設と違うところで、生活と作業の場が隣接しています。
農作業で使う人が押さえること——事前通報が義務になる

飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合は、警察等への事前通報が義務付けられており、違反には罰則も設けられています。市は、該当エリア内なら必ず事前通報をとお願いしています。
現場では、散布のタイミングは天候と作物の状態で決まります。事前通報が要る前提だと、段取りを一段早める必要があります。僕は、ここが実務でいちばん効く変更点だと考えます。
編集としては、罰則の存在を強調するより、まず自分の圃場が新しいエリアに入るかを確認する順番が大事だと読みます。エリアの詳細は陸上自衛隊今津駐屯地のページで公開されています。
確認先と問い合わせ——市の担当は農業政策課

法改正の詳細や飛行禁止エリアは、今津駐屯地の公開ページで確認できます。市のページからもリンクされています。
市側の窓口は農業政策課(電話0740-25-8511)です。散布委託業者に任せている場合も、エリアの該当を確認したかどうかは委託者側で押さえておく方が安全でしょう。
とにかく、飛ばす前に地図を見る。この一手間だけで、罰則の話が自分に関係なくなります。
参照した主な情報
– 高島市「ドローン等の飛行禁止エリア拡大について」 – 陸上自衛隊 今津駐屯地(飛行禁止エリア)
